2006年01月05日

事業所得の計算方法

事業所得は基本的に3つに区分して記載することになります。

3つとは、「営業所得」「農業所得」「その他の事業所得」です。

(そもそも事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人が対象です。)

営業所得・・・小売業、製造業、サービス業を代表とするものを作ったり仕入れて販売する仕事による収入です。

農業所得・・・農業による得られる収入を指します。

その他の事業所得・・・フリーランスや在宅ワーク、自由業による収入を指します。

事業所得を計算する方法は、

事業所得=収入金額−必要経費

となります。

事業所得には「収支内訳書」を提出します。これはその年の事業所得について収入と経費の内訳を記載するものです。収支内訳書には収入金額を売上金額・家事消費・その他の収入などに分けて記入します。

面倒で手間のかかる所得の処理や複式簿記記帳なら弥生会計がオススメです。使いやすさもばっちり!

posted by 弥生 at 10:12| Comment(11) | TrackBack(1) | 弥生会計 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

雑所得の計算方法

雑所得とは、他のどの所得にも当てはまらない所得を言います。

そのため様々な物事やケースで雑所得として当てはまることがあります。よく言われるのが、公的年金です。他には国税や地方税の還付加算金など。

ですが、一番身近なものに副業収入というものがあります。副業で得た収入のうち給与所得でないものは基本的に雑所得となります。

雑所得を求めるには次の計算をします。

A 公的年金などの収入−公的年金等の控除金額
B 収入金額−必要経費

雑所得=A+B

この計算をして雑所得が赤字となったときにはその金額は0円として考えます。また副業収入の場合は事業所の場合と同じ計算方法です。

簡単に会計処理をするならまずは弥生会計無料体験版で実感してみましょう。
posted by 弥生 at 10:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 弥生会計 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

給与所得の計算方法

給与所得とは、ボーナス、給料、賃金、歳費や賞与などとこれらの性質を有する給与による所得ことを指します。

給与所得の計算は、

給与所得=収入金額−給与所得控除

で求めます。ただし、収入金額は源泉徴収される前の金額ですので注意が必要です。さらに給与所得には必要経費がないので要チェック。

そして、給与所得控除を求める数式は非常に複雑になります。必要経費控除がないかわりに給与所得控除があり特定の費用に関しては必要経費に準ずるものとして扱い、収入から差し引くことが可能です。

このことを特定支出控除とよばれるもので、具体的には通勤費・転居費用・職務に直接必要な技術や知識の習得費用・職務に直接必要な資格取得費用・単身赴任者の帰宅旅費などです。

これら合計金額が給与所得控除額を超える場合、その超える部分について給与所得から控除することができます。

もしも特定支出控除の適用を受ける際には必ず費用の領収書など各種証明書が必要となるのでしっかりと保存しておきましょう。

個人事業やフリーランスに抜群の使いやすさを誇る会計ソフトは弥生会計です。

posted by 弥生 at 10:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 弥生会計 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

給与所得・事業所得・雑所得の分類の仕方

個人事業主のかたやSOHOやフリーランスとして活躍している方は、はじめに自分の収入が「給与所得」「事業所得」「雑所得」のどの所得に当たるのかを知る必要があります。


フリーランス→仕事で得たすべての所得→事業所得

サラリーマン・アルバイトをしながらフリーランスの仕事をしている→給与・アルバイト代→給与所得
一時的なフリーランスの報酬→雑所得
継続的なフリーランスの報酬→事業所得

二つ以上の会社で働いている→給与・アルバイト代→給与所得
(アルバイトも含めて)

会社と契約して業務を受託している→給与やアルバイト代として支払われる→給与所得
(派遣社員)
仕事を外注した報酬として支払われた→事業所得

主婦・学生だが働いている人→給与・アルバイト代→給与所得
フリーランスの一時的な報酬→雑所得
フリーランスの継続的な報酬→事業所得

簡単に解説すると上記のように所得は分類します。
所得分類がわかったところで、複式簿記で会計処理をするなら弥生会計ソフトなどを利用すると簡単に出来ます。


posted by 弥生 at 10:07| Comment(3) | TrackBack(4) | 弥生会計 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

個人事業・SOHOと会計ソフト

個人事業主やSOHO事業者にとってちょっと億劫な業務が複式簿記での記帳や税金の処理と言ったことがあります。

複式簿記による記帳には弥生会計などの会計ソフトが非常に適しています。

まず会計処理・複式簿記による記帳には自分の事業における所得の分類をマスターしなければ始まりません。

簡単に説明すると、所得は次の種類に分けることができます。

「利子所得」「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「退職所得」「山林所得」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」の10種類です。

こんなにも種類がたくさんあって混乱しそうですが、通常は会計上意識して所得分類するのは「事業所得」「給与所得」「雑所得」の3つとなります。

個人事業を営む方やSOHOの人はまずこの3つの所得を意識します。

「事業所得」は収入金額−必要経費で求めます。「給与所得」は収入金額−給与所得控除で求めます。
posted by 弥生 at 09:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 弥生会計 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。